ご近所Aさん「大橋庭園さんですか?ちょっと困っていまして…」
お電話をいただいて現場に行き、目にしたのが次の光景でした。
(あぁ・・・見事に越境(えっきょう)してる・・・)
みなさん、越境木ってご存じですか?
越境木は、枝葉や幹・根が土地の境界線を越えて伸びてしまった樹木のことです。
越境木ってとても厄介なんです。
①伸びた枝や幹でお隣のブロック塀を壊してしまったり
②木の根が伸びてお隣の土地に伸びてきてしまったり
③落ち葉が降り積もって雨樋が詰まったり、伸びてきた枝で外壁や屋根が傷ついたり
お隣からすると、本当に迷惑なんです。しかも、越境して伸びてきた枝は隣家の方が勝手に切れないのが悩み・・・。
【ちなみに民法233条1項は、2021年の民法改正に伴い、2023年4月1日以降は、樹木の所有者に対し相当の期間内(2週間程度)に切除することを催告したが対応がされない場合など、一定の場合に隣地の所有者が自ら越境した枝を切ることができるようなルールに変更されます】
今回お電話いただいたのは、隣家の方から。
幸い、隣家の方からこちらの家の方には連絡がついており、植木屋さん・造園屋さん見積りを頼む旨も了承されておりました。
該当家のBさん「もう気持ちよく全部伐採・草刈りをお願いします。」
とご依頼いただいたので、まずは御見積を。
御許可をいただき、庭の中へ。
生い茂って大変な状況にはなっていますが、隣家にかからない部分でたくましく育っている樹木もありました。その樹木に関しては、「正直な話、もったいないです。」とお伝えしました。
Bさんによれば、ご実家の家屋はそのまま残すとのこと。であれば、ともに育ってきた樹々が全て伐採してポツンと家だけが敷地内に残っている状況は、見た時にさみしくなるのではないでしょうか?とご提案いたしました。
結果、伐採・草刈りのみではなく、部分的に剪定を行うことに。そして、作業後の庭がこちら。
該当家の方にはもちろん、隣家の方にも喜んでいただく工事ができました。
弊社では、ご実家の庭はもちろん、家のリフォーム、土地の売買の斡旋も承っております。お気軽にご相談ください。
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